迷馬の隠れ家 はてな本館

旅好き・馬ぐるみゃー・オジアナヲタクな主婦の、雑多なコンテンツですw

まじプラ臨時増刊 脳死移植を考える2010〜法改正で未成年者でも…〜


ご協力ください…

マーティ(以下テ):ども、マーティです。
チルト(以下築):こんばんは、紅火のチルトです。
シン(以下シ):こんばんは、シンです。
マーグ(以下グ):ういーす、マーグだぜ。
テ:さて、今夜はフリーテーマ枠という事で、今回は以前“まじプラ”の特別編でやった、脳死移植に関する話を、トークセッション形式で、もう一度おさらいしようという事で、このメンバーで進めていきます。
シ:今年7月、臓器移植法案の改正により、本人の意思表示が不明でも、家族の承諾がある場合、法的判定による臓器提供が可能になった事を受け、このBlogのアクセス数が増えている為、改めて解説を行おうという訳です。
グ:で、上のバナーをクリックすると、日本臓器移植ネットワークの解説にアクセスできるぜ。参考までに、ちょっと読んでみてくれよ。
築:解説動画も用意されているから、視聴される事をお勧めします。

テ:さて、以前の解説の際に、今回の法改正での一件が抜けている為、多大な迷惑をお掛けしていますが、これを作成した時点(2009年7月)では、法改正以前だった事もあり、また、今月に入って、本人の意思確認が不明のままで、家族が同意した上での脳死判定、および臓器摘出が3回も行われた事を受け、ここでもう一度、何故、脳死移植が必要なのかについて、簡単に解説していこうと思います。
築:基本的に、脳死は“人の死”という法律上の判断があってこそ、初めて“脳死移植”は可能になる訳ですが、日本のみならず、世界中で臓器提供を待っている移植待機者が、提供者よりも多い為に、深刻な“提供者不足”が発生しています。しかも、未成年者の移植希望者が多く、そのため、必然的に現在、脳死者からの提供される臓器は、患者同士での取り合い状態に陥っているのです。日本の場合、つい最近まで、15歳未満の脳死者からの臓器提供は、事実上禁じられていたのですが、今回の法改正で、1月17日から親族への優先移植が認められ、この7月17日からは、本人の意思が不明でも、家族が書面で移植の為の脳死判定を承諾した場合は、臓器の提供が可能になったのです。つまり、15歳未満でも、家族が承諾した時点で、移植の為の臓器摘出が可能になったのです。
テ:そして、この法改正に従って、本人の意思が確認できない状態で、家族の同意を得た上での臓器提供が、今月の10日と19日、そして22日に行われたのです。
グ:てことはだよ、自殺者からの臓器提供ってのは、アリって事か?
築:いや、それは移植以前に論外な話で、今回の法改正で、一番問題になっているのが、虐待児童の“脳死判定”をどうするかだっただったらしい。
シ:一応、自殺未遂と暴力による虐待が原因で脳死になった場合は、臓器提供者から除外される事になってます。
テ:つまり、犯罪の可能性がある場合、脳死状態になったとしても、その臓器は移植には使わない…という事です。
グ:う〜ん、じゃ、基本的には、不慮の事故か何らかの病気が原因で脳死になった子どもだけが、家族の承諾で法的脳死の判断を受けて臓器提供…って訳か。
築:それと、子どもの場合は、2回目の判定を行う際には、1回目から24時間以上、時間を空けなければいけない。
グ:で、体中に不審な打撲痕等があると、その時点で臓器提供者から除外されるって事か。
テ:その通りです。
シ:つまり、臓器提供が目的での自殺や児童虐待が発生する事を防ぐ為にも、法律上では確認作業を行う事が必要となってます。
築:だからこそ、子ども達の生命を守る為に、児童虐待が疑われる場合は、敢えて“除外”という事になっている。その事を踏まえた上で、尚かつ大人と同様に、脳幹反射や無呼吸テストをやって、脳死判定が行われる事になっている。
テ:現時点では、生後3ヶ月の幼児に関しては、脳が未発達である事と、データそのものが少ない事もあって、これも除外になっています。
シ:つまり、赤ちゃんは基本的に除外…って事ですね。
テ:ま、そうなるね。

という訳で、そろそろ時間となった様です。この続きは、またいずれどこかでやりましょう。明日は“人為的難病”シリーズの最終回です。こちらの方も、よろしくです。それでは、また。お相手はボク、マーティと、
シ:俺、シンと、
グ:マーグ、そして…
築:私、チルトでした。