迷馬の隠れ家 はてな本館

旅好き・馬ぐるみゃー・オジアナヲタクな主婦の、雑多なコンテンツですw

SSチルトの他事掻論?! 〜さて、ネットによる選挙活動が解禁となったが…〜

チルト(以下筑):こんにちは、紅火のチルトです。
グ:ういーっす、マーグだぜ。
ヒ:チョリーッス、ヒデボーっす。
ハルトラ(以下ハ):儲かりまっか、ハルトラや。
筑:う〜ん…何故このメンツになったか、深くツッコむのは負けの様な気がしなくもないが…
ハ:そないな事言いなやw ほんで、今回は何の話や?
筑:今年7月に行われる参院選より、ネットによる選挙活動が解禁となり、各政党がSNSやアプリを介しての選挙運動に着手している様なので、その件についての解説をやっていこうと思う。
グ:てことは、バカッターとか顔本なんかでの書き込みによる候補者や政党の誹謗中傷もアリって事か?
筑:(ノ筑-;)それはどっちにしても、マズいだろうが。
ヒ:あ、そうか…公職選挙法以前の問題として、人権侵害になるんでしたっけ?
筑:そういう事だ。

ハ:ほんで、何が解禁になったんだっけ?
筑:本題に入る前に、今まで、なんで公職選挙法ではネットでの選挙活動に規制が掛かっていたのか、少し説明せねばならない。
ヒ:法律による規定が、ネット上での情報のやり取りまで想定されていなかった事が、一番の要因でしたよね?
筑:そうなる訳だが…一番の問題は、ネット…とくにSNSでの投稿に関して、匿名で、しかも不特定多数の人々が、様々な事を書き込む反面、候補者でもない者が、それになりすまして誹謗中傷を書き込み、それが伝播する事が懸念された訳である。そこで、ある一定の条件を守る事によって、一般ユーザーでも、選挙期間中に候補者の名前や政党を書き込む事ができる様に、一部法律を改正した…という訳だ。
グ:つまり、候補者や政党が公式見解をWeb上で公開し、それを有権者がそのままパクって転送しても良いって事か?
筑:それは、禁止事項に該当する行為だ。
グ:え、なんでだよ?
ハ:てか…どこまでの範囲ならいけるんや?
筑:まず、候補者や政党からの公式なメールの転送は、有権者はやってはいけない…つまり、政党や候補者のメルマガを受け取る分には良いが、それをコピーしたり、プリントアウトした上で配布する行為は、今回の改正では規制対象になっている。逆に、政党や候補者は、会員登録をしてる有権者に対して、一斉送信によるメルマガ配信は許可されている訳だ。
ハ:あ、なるほど…つまり、TwitteやFacebookの公式アカウントや、各政党のメルマガ登録をやってる人だけが、その内容を読んでもかまへんけど、それを丸々配信するのは“なりすまし”と一緒やって事やな。
筑:もちろん、有権者が特定の候補、あるいは政党に対しての応援で、SNSへの書き込みをするのは、返信用のメアドやURLの表示が義務付けされている。つまり、自分自身の身分を証した上での活動が原則…という訳だ。
グ:ってことは、本名を晒せって事か?
筑:いや、そこまではやらなくていい…あくまでSNSで公開できる範囲でのアカウント情報…Twitterの場合なら“@〇〇”が連絡先になるから、情報交換する際でも、特にWeb上で公開したくない場合は、相手のアカウントにフォローを付けて、相手にも相互フォロー状態にしてもらった上で、ダイレクトメールでやり取りする…といった方法もあるから、それを活用するといいだろう。Facebookでも、メッセージの公開範囲を制限すれば、友達登録者同士での通信として使える機能がある。これを活用すれば、必要以上の情報が漏れる事はない。ま、一番良いのは、選挙用の“捨てメアド”を用意し、本アドレスを提示しないで迂回させる事で、不用意なトラブルは回避できるだろう。
ヒ:でもそれって、結構卑怯なやり方っすね。
筑:あくまでこれは、選挙活動よりも、その後の誹謗中傷を避ける為の対策程度であって、そもそも、政党や候補者のサイトの改竄や虚偽の情報流布、および、特定の候補者や政党に対する誹謗中傷は、選挙期間中だろうがなんだろうが、公職選挙法でも禁止されている行為だ。
ハ:そやけど…未成年者もサイトを見て、ああだこうだと騒ぐ事になるやろ?
筑:そこは、公職選挙法でも未成年者…選挙権のない20歳未満の閲覧者が選挙運動に加担する行為は禁じられているから、当然ネット上でも同じ事になる。故に、有権者は未成年者が、勝手に政党や候補者に対して余計な誹謗中傷をSNSを通じて書き込んだり、虚偽の事実を流布しない様に監視する義務がある事になる。
ヒ:で、選挙活動に関して、注意すべき点…って、他に何があるんっすか?
筑:いい質問だな。あくまで選挙活動は、公示日(告示日)から投票前日までの期間であり、それ以前、および選挙当日の書き込みは、選挙違反になる。ま、どこの政党とは言わないが、投票日の早朝に選挙カーで走り回って投票を呼びかけるのも、本来ならNGな訳だが…だけど、政党や候補者の公式サイトの開設や、SNSの公式アカウントによる情報発信に関しては、この規制の範疇ではない。よって、有権者や政党、候補者それぞれが守るべきは、いわゆる“ネチケット”の範囲内で、しかも、どの候補者・政党であっても、対等に当選する権利を有してる事を踏まえた上での活動に留めなさい…というのが、今回の制度改正に盛り込まれたって事。その事を踏まえた上で、ネット上で有権者がやり取りする分には、規制を緩和しよう…という事で、ネットによる“選挙活動”の解禁となった訳だ。
グ:つまり、今の段階では、選挙の期間じゃねぇから、内輪でのヒソヒソ話で留めておいて、期間中は、自分が応援する候補者や政党を、ガンガン書いて良いって事か。
筑:有権者の場合は…って事になるが。また、政党の街頭演説や屋内での演説会のネット中継は、事実上解禁になっているから、公式サイトはもちろん、有権者有志による配信・投稿も可能になっている。だから、YouTubeニコニコ動画による配信も、いわゆるMAD加工(悪質な改竄や、内容に関係ない映像の差し込み等)されていない限りは、配信可能…という事だ。
グ:要は、事実無根なデマや、候補者、または政党のイメージを悪くする様な編集や加工は、選挙期間中はNGだって事だろ?
筑:いや…普段からそれは、やってはいけない行為だろ?
ハ:ほな、選挙終了後は記事の削除とかは?
筑:選挙活動後のWebでの扱いだが、当日に削除しなくても大丈夫だ。但し、投票当日に記事を投稿する事は禁じられている。したがって、投稿内容を消したい場合は、翌日からでも大丈夫…という事だ。また、当落に関係無く、投票日翌日以降に選挙協力に対しての挨拶・コメントの書き込みも、今回から解禁されるので、活用されるといいだろう。とりあえず、詳しい事は総務省こちらのページを参考にしてくれ。