迷馬の隠れ家 はてな本館

旅好き・馬ぐるみゃー・オジアナヲタクな主婦の、雑多なコンテンツですw

純喫茶“It’s me Cafe"2014 二杯目

マーティ(以下テ):今日も冷え込むから、ホットドリンクばかりが飛ぶように売れるなぁ。
エルハ(以下エ):気温的にはそうでもない様だけど、雨が降ってるから、余計に寒く感じるわね。
テ:で、エルハ…何作ってるの?食パンの耳やヘタを、ミルクセーキに漬け込んで…
エ:あら、パンプディングよ。マスターさん曰く、フレンチトーストを作る方法をアレンジすれば、パンを無駄なく消費できるって。だから、耐熱カップに食パンの耳やヘタを切り刻んだのと、ミルクセーキと同じ方法で作った卵液を入れてオーブンで蒸し焼きにすれば、朝食にも使える一品になるの。砂糖抜きで卵液を作って、他の惣菜と合わせたら、ブランチにも使えるわよ。
(カランカラン…)
テ:っと、いらっしゃい。
ジャスティ(以下ジ):お邪魔します。今日も来ちゃいました…
エ:あらあら…それじゃ今日は、ほうじ茶ラテを用意しましょうか。
シン(以下シ):こんばんは…おや?見かけない顔ですね。ひょっとして…マーティさんが言ってた人ですか?
テ:ああ、彼のことか。ジャンル的には、ボクに近いんだけど、キャラクター的には、カイルに近いんじゃないかなぁ…確か“生前さん”の年齢的にも、元の所属局も、ほぼカイルやヒデボーのトコだったという記録があるし。
シ:へぇ…そうなんですか。
ジ:いやいや…ヒデボーとは面識ないっすよw カイルに関しては…出向先だった事もあって、挨拶程度の付き合いですけど。ところで、シン…でしたっけ?今日は何を持ってきたのです?六法全書とか、競馬雑誌とか…
テ:こないだ、オグりんがニコニコ別館のほうでやった、あれに関する情報か?
シ:御察しの通りです。どうも、事件性がある様で、中山競馬場が所轄にある千葉県警が、捜査に乗り出してる…という情報もあったんで、少し気になって調べてたんです。
ジ:あ、それで六法全書を持ってる訳ですか。
シ:競馬法とその関連規約などは、JRAのホームページでも確認できますが、事は刑法にも引っかかってくる話なので、参考までに調べようと思っただけです。ま、迷馬さんのデータによれば、競馬だけでなく、宝くじを含めたすべての公営ギャンブルは、刑法に基づく富くじや賭博の開催を禁ずる行為であれど、そのアンチ法として開催に関するルールや罰則を設ける事で、“例外事案”として存続することができる…って事なんです。しかし、今回の事件は、かなり不可解、かつ、捜査の進展次第では、来年以降の中央競馬の開催ができなくなる可能性もあるのです。
ジ:えっと…ちょっとは話がついて来れないのだけど、どういうことですか?
シ:事の起こりは、12月7日の中山競馬場で行われた新馬戦で、1着になったピンクブーケが、その後のドーピング検査で検体からカフェインが検出され、後日失格になったんです。で、その原因が、所属厩舎で使われていた飼料に混ぜていた、某メーカーのサプリメントに混入してたらしく、他の厩舎でもおなじサプリを使用してることから、栗東美浦で全頭検査になってしまったのです。しかも、そのサプリの、あるドット以外からはカフェインが検出されず、嫌疑が晴れるまでの当面、そのメーカーのサプリの使用を禁止することで、先週の競馬開催ができた…ということです。
テ:つまり、事がたった1頭の競走馬だけが違反した行為で済むハズが、そうじゃなかった可能性があったって事で、大騒動になった訳か。
シ:はい。今までの“検体からカフェイン”の事例を見ると、その殆どが、採血よる、競走馬への苦痛を避けたいあまりに、自分の尿や汗などを混ぜた上で検査に回す…という事でのケースだったのですが、今回ばかりは精密検査用に採取した血液からもカフェイン摂取の陽性反応が出ていたため、失格、および出走停止処分が下ってるのです。ただ…サプリそのものは、JRAの方でも、厳重な検査の結果、使用が認められた製品だった事や、一般の薬局でも取り扱っている程のモノですから、どう考えても不自然過ぎるんです。
ジ:え、馬でもサプリを摂取することがあるの?
テ:それ、オグりんが聞いたら、激怒するぞw
シ:競走馬や馬術競技用の馬の場合、普通の飼料だけでなく、健康管理や怪我の予防などの観点から、人間同様のサプリの摂取が認められてます。もちろん、一回の使用量は、人間よりもはるかに多いですが…w しかし、それ故に、人間のアスリート以上のドーピング管理が厳重に行われているのも確かで、競馬の場合、レース後、1〜3着入線の馬と、なんらかの異常があった馬に対して、検尿によるドーピング検査が行われます。ただ、レース後の疲労や発汗が激しすぎて、検体に必要な量の尿が採取できないと判断された場合、採血による検体提出が義務付けられているため、そこでの“不正”がある訳です。できれば尿検査だけで済ませておきたいばっかりに…
ジ:もし、その不正がバレたらどうなるわけですか?
シ:検体の不正(検尿の水増しとか…)に関しては、事故として処理される事が殆どですが、今回の様に、一時的に競走馬の能力を高めたり、あるいは減じる様な薬物を使用した場合、競馬法第31条に抵触するため、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が科せられます。ただ…今回のケースは、厩舎関係者、及び馬主のキャロットファームもある意味“被害者”ですから、犯人が特定できるまでは、辛い思いをすることは確かですね。偶発的な“事故”と言えど、飼料に禁止薬物を混入させた…という部分では、避難され続ける事になりかねません。
エ:もちろん、民事や刑事での範囲では、もっと厳しい沙汰が下る事もある訳でしょ?
シ:不正をやっている限り、別の方で処罰されることもありますね。虚偽報告や偽証による詐欺や公務執行妨害など、別件での法律違反も含まれた場合、競馬法や中央や地方競馬の規則から外れた事であっても、それによる免許剥奪や追放がありますからね。具体的な事例を言えば、覚醒剤所持と使用で逮捕されたTさんとか、窃盗罪で逮捕されたMさんとか…
テ:あ…そこまでは言わない方がいいと思うけどw