迷馬の隠れ家 はてな本館

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街頭演説のヤジは“公選法違反”ですw

なにやら昨日、二階俊博幹事長が守口市内(ってことは、公明党の、いさ進一候補の応援に来てたってことやなw)で街頭演説中に、おそらく野党支持者と思われる輩からのヤジを受けて“黙っとれ”と一喝した事が報じられているが、ヤジに関して言えば、通常のモノ(選挙と関係ない、定時報告系の場立ち)ならどうってことはないのだが、衆院選の選挙活動の一環でやってる街頭演説の場合、しかも、所轄警察から許可を得た上で路上でやってるトコでのヤジは、場合によっては公職選挙法に抵触する行為である。言い方変えると、道路使用許可が降りてない状態での、選挙活動を目的とした“路上占拠”は、公選法と道交法違反のコンボになる訳であり、通報して良いレベルの“迷惑行為”として、警察や選管に訴えても良い訳である。

今回の場合、公明党自民党が事前に、支持者や有権者に対して、Web上や党員関係者宅のポスター掲示などで告知して行なっている訳であり、当然だが、所轄の警察署にも道路使用の許可を受けた上でやってる、“公式”の選挙活動であり、当然だが、ポスターにも地元選管からの許諾シールが貼ってあって、選挙終了後は廃棄される代物である。これも、公選法で決められたルールであり、それに従っての範疇である以上は、批判する方が“頭おかしい”となる。そして、街頭演説に関してヤジを飛ばす行為…特にそれが悪質と判断されると、公選法第225条、および第230条の“選挙妨害”と見做される可能性がある。(ちなみに、第225条違反だと、4年以下の懲役or禁錮、または罰金100万円。第230条違反だと、指示した首謀者に対し1年〜7年の懲役or禁錮、実働隊は6ヶ月〜5年の懲役or罰金20万円…)つまり、単独のヤジであるなら、やった本人だけが罰せられるのだが、これが組織的な行為であった場合…しかも政党が絡んだ場合、選挙後のガサ入れは、党本部に及ぶことを意味する。言い方変えると、組織的に“選挙妨害”を行なったと見做されると、公選法違反として丸ごと罰せられることになるw

当然だけど、選挙ポスターを選挙期間中に破る行為は公選法違反だが、支援者や党員の軒先に掲示するポスターはともかく、居住者の許可なくポスターを掲示する行為は、歴とした公選法違反であり、一部野党がやってる“無許可掲示”は警察に通報しても構わないのである。つまり、支援者や党員が、自分の家の軒先に掲げる分には、所定の手続きをやった上での掲載なので破ってはいけないが、無許可のポスターなら、住民が勝手に撤去しても違反にはならないし、鹿にビリビリと喰い破られても、“対抗勢力ガー”と訴えることができないw(奈良公園近隣の選挙ポスターは、毎度の如く、鹿が食べてしまうんだとかw)もちろん、ビラに関しても、公約や候補者のプロフィールを紹介する内容のモノは、選管からの許諾を受けて配布可能なのであり、誹謗中傷やデマギーグ系のビラは、現行犯での通報が可能なのである。よって、メディアを通じて、未だに“モリカケガー”とか言ってる時点で、実は公選法違反行為なのであり、偏向報道してる時点で、実は総務省放送法に則って放送免許剥奪を行なっても、無問題な話である…今までやらないでいるのは、ガチで“法律に則って”やると、言論統制だと大騒ぎする連中が鬱陶しいから“やらない”だけであって、大臣の意向に関係なく、役人が本気でメディアに対して“ブッ飛ばすぞ!!”という態度を示せば、いくら裁判でメディアの主張が通ったとしても、民衆からの信頼を失うだけである。

だから、報道にもあるように、演説を聞きに来た聴衆からは、二階幹事長の発言に対しては、むしろ好意的だった(てか、公明党支持者密集状態だと、野党支持者はフルボッコになるからなぁ…言論でw)のはいうまでもなく、ヤジ言う相手も、真っ当な聴衆(てか、公明&自民支持者)相手にどんなに喚いたトコで、法に則って警察に突き出されるのがオチである。それよりも、公選法を破っておきながら与党政府に“法を守れ”と野党が言ってること自体、滑稽だと思いませんか?