迷馬の隠れ家 はてな本館

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再録:街頭演説のヤジは“公選法違反”ですw〜野良ポスター編w〜

今回はコレの話でチロっと書いた、いわゆる“野良選挙ポスター”に関する話。公選法には、ポスターの掲載に関する規定もちゃんと載ってる訳でして、その中に選挙ポスターに関する取扱説明も記載されてる訳ですよ。で、今オイラのTwitter垢で、この件に関する話題の呟きが、プチ炎上中な訳でして…そこで改めて、選挙ポスターに関するルールとマナーについて、ちょっと解説しようかと思う。

公選法において、選挙期間中に掲載することが可能なポスターやチラシには、必ず、所轄(当該選挙区)の選挙管理委員会からの承認シールが添付されていて、これがないモノは全て、公選法第143条(文書図画の掲示)違反でしょっ引かれますw つまり、選管の許可がないモノは、掲示も頒布も“禁止”なのです。選挙に入る前であれば、広報紙とかのポスティングに関して問題ないのですが、選挙期間中の場合は、選管から許可を得たモノ以外の使用は“選挙違反”事案として、有権者が警察や選管に言いつけても構わない訳であり、その際に“証拠物件”を押さえておけば、尚良しなのです。

また、選挙関連の幟に関しても、昨今では無地のモノがよく使われますが、コレも歴とした公選法の規定による制限であり、候補者の名前を掲載したモノは、さっきも出てきた公選法第143条“違反”となる訳です。また、ポスターの大きさに関しても(各地の選管によって若干の差はありますが…)規定の大きさを超えると違反となり、処罰対象となります。そして、ここからが重要…“野良ポスター”は原則“掲示禁止”というルールがあって、通常は各政党、および候補者の広報掲示板での掲載が基本となってます。よって、ベニヤ板に掲示してるポスターでも、そこに政党、または候補者の“広報看板”である旨を表記したステッカーや、政党などが交付してる専用の看板を用いたモノであれば、公選法に抵触することはありません…が、それを“悪用”してるケースがちょいちょいある訳です。これが所謂“野良ポスター”の正体です。この表示がないモノは、完全に公選法違反であり、即刻、画像添付の上で選管に報告、場合によっては警察に通報しても良い訳です。(特に空き地や公的機関の植え込みなどに設置した“野良ポスター”は、自治体によっては、別の法令違反扱いで撤去や違反者への賠償を要求できる場合があるw)当然だが、建造物に直にポスター貼っ付けるのも、自治体が定める条例違反(主に景観保全や迷惑防止)に抵触する訳であり、土地所有者、および、建造物管理者の許諾無しでの掲示は、言語道断なのです。

もし、街中などでそういうのを見つけたら、直ちに所轄の選管と警察に通報し、その際、現場の“証拠写真”を撮っておいて、それを提出すれば、必ず動いてくれます。また、公選法違反を堂々とやってる以上、選管の指示の下で“強制撤去”も可能です。(もっと言えば、勝手にポスターを破ったとしても、所有者の許諾がないまま、公共の場や建物の壁等を“不法占拠”してる以上は、お咎めナシです!!)そのための選管ですし、“違法行為”と認められれば、選挙後に党本部や選挙事務所にガサ入れが入りますw また、選挙関連の資料は、選挙終了後には(正確には翌日以降)、ポスターも含めて完全撤去が義務付けられています。よって、それができてないと、これも公選法違反になるのです。あ、そうそう…ビラに関しても、ポスティングするモノに関しては必ず、選管からの許諾シールが添付されているものに限られ、それ以外は“違反行為”に該当します。ですから、デマギーグ系のビラや脅迫紛いの内容の無許可ビラのポスティングは違反行為であり、選管や警察に通報してもOKなのです。当然、“現行犯”をとっ捕まえて警察に突き出しても良い訳であり、むしろ相手(不法ポスティングしてる輩)が暴言を吐いた時点で、その“証拠”をICレコーダーとかで収録して警察に突き出せば、確実に逮捕してくれます。ですから、もしも近所で不正行為をやってる輩がいたなら、SNSで晒す前に警察に一報を。選管と警察に“証拠”を突きつければ、不正行為の輩を一掃できます。それでダメなら、それこそSNSで恥をバラ撒いてやりましょうw 金銭授受やヤジも大概ですが、こういった“景観美化に反する行為”(てか、明らかな法律違反)をやってる以上、憲法9条を守れとか、自衛隊潰せとか、原発即時廃止とか訴えても無視せざる得ません…それが、法律を守れない連中に対する“鉄槌”なのです。