迷馬の隠れ家 はてな本館

旅好き・馬ぐるみゃー・オジアナヲタクな主婦の、雑多なコンテンツですw

いじめに隠れてる犯罪を暴け!!

今回のネタは、ズバリ“いじめっ子への警告”です。オイラは短大時代、専攻学科の関係で法律に関する授業を受けた経験がある。(ま、その時の講師が最近、某政党の幹部に対して、金銭トラブルによる民事裁判を起こした様だがw)でその名残で、オイラの部屋には、その当時に教材として使ってた“小六法”(六法全書のミニ版で、主要な法律が掲載されている)がある。(もう12年前のモノだがw)参考までに、今まで報じられている“いじめ問題”に関して、法律ではどのように取り扱ってるかを、ちょっと調べてみたんで読んでもらいたい。(特にいじめられっ子、自殺を考える前に読んでくれ。)

例えば、ヘンな言いがかりをつけられて金銭を要求された場合。コレは明らかに刑法236条の“強盗罪”として、あるいは刑法235条の“窃盗罪”として罰せられる。当然だがコレは10年以下の懲役で、ケガを負わされた場合は更に“強盗致死傷罪”(刑法240条、ケガだけなら無期又は7年以上の懲役、死亡した場合は死刑もある)に“格上げ”される。
クラブ活動とかで故意に危害を加えられた(ボールを顔面にぶつけてきた、防具を着けてない状態で頭から竹刀で叩かれた等)場合、刑法204条の“傷害罪”が適用されるケースがある。当然だがそれで死んだら“傷害致死罪”(刑法205条)となり、更に罪が重くなる。(基本的に、2年以上10年以下の懲役、又は30万円以下の罰金)更に、体育館の用具入れやトイレとかで縛り上げられた挙げ句、閉じ込められたら、刑法220条の“逮捕監禁罪”(3ヶ月以上、最長で7年の懲役刑)が適用され、それが元で死傷した場合は更に“監禁致死傷罪”(刑法221条、傷害罪並みの扱い)となる。更に、殴ったり蹴ったりしたらそれだけで“暴行罪"(刑法208条、2年以下の懲役か30万円以下の罰金)も加わる。
で、当然だが、“逮捕監禁”の状態で、被害者に対して性的暴行を行なえば、それで刑法177条の“強姦罪”(2年以上の懲役刑)が加わり、死亡した場合はコレが“強姦致死傷罪”(刑法181条、無期または3年以上の懲役刑)になる。
本人が気にしてる事を公に言い放ったり、事実無根の噂話で相手に精神的なダメージを与えた場合、刑法230条の“名誉毀損”にあたり、証明された場合加害者は3年以下の懲役or禁固刑、又は50万円以下の罰金が科せられる。ただ、実証されなくても(刑罰そのものは軽くなるが)“侮辱罪”が適用され、事務手続き上“前科1犯”となるw(コレでエラいモメた市議会議員がいたようだがw)
そういった経緯から自殺に至った場合、実はこんな“罪状”があるって知ってました?刑法202条には、“自殺関与・同意殺罪”ってのがあって、自殺をそそのかしたり幇助(ほうじょ)した場合、6ヶ月以上7年以下の懲役or禁固刑が科せられる。つ・ま・り、加害者が被害者に対して“死ね!!”なんて言って実際に目の前で自殺されたら、コレが適用され、最悪は逮捕される場合もあるという事。
他にも様々なケース(脅迫罪から器物破損罪まで)があるが、コレはあくまで“成人(20歳以上)が犯した場合”に適用されるのであって、未成年(20歳未満)は“少年法”という法律の基で保護されている関係上、ここまでキツい“お仕置き”を喰らう事は(14歳以下なら)ない。が、翻って考えれば、その親が“保護責任者”の義務を怠ったとして、連帯責任を取らされるって事でもあるのだ。(特に罰金刑の場合)そういった事を知ってるガキが多いから、更に“陰湿化”してるとも言える訳だが、自分の“けじめ”をも付けられない様なガキが、“いじめられっ子も悪い”と言う権利はない!!自分がいじめた相手が、どんな思いで自分の事を“庇って”くれたかをよく考えろ。そいつが“命張って”守ってくれた自分の“プライド”を、これ以上惨めなモンにしたくないなら、自分より弱いヤツや孤立した“優等生”をいじめるな!!“いじめ”しかできないヤツに、今以上の成果なんて求めてもムダだ。気高くとも自分の信念を守りたいなら、どんな罵声を浴びても生きて罪を償え。それが“いじめっ子”のけじめの付け方だ。
教訓:いじめを大人になっても繰り返すなら、子供の時からやめておけ、罪がこれ以上デカくなる前に…。