迷馬の隠れ家 はてな本館

旅好き・馬ぐるみゃー・オジアナヲタクな主婦の、雑多なコンテンツですw

おせーてKEIBA博士 2010年2月号(“返還”と“特払い”は別モノ?!)


シン(以下シ):競馬ファンの皆様、こんばんは、シンです。
ノブ(以下ノ):まいど、ノブさんやで。
シ:今月も“エクステ”の拡大企画、“おせーてKEIBA博士”にお付き合いください。
ノ:ほな、早速やねんけど、シンちゃんは“特払い”と“返還”の違いって、知ってる?
シ:もちろんですw “特払い”は該当レース終了後、的中者がいない場合にのみ、購入者全員に払戻が受けられるというモノで、“返還”は、発売後に出走取消や発走除外などでレースに出走できなかった馬の馬券を購入してる人に対して行われる救済措置ですよね。
ノ:ぶっちゃけ、そう言ってまうとそやねんけど…

厳密に言うと、どちらも競馬法っちゅう法律に基づいたルールやねんけど、“特払い”の場合は、該当レースの馬券購入者全員に対して、一定の控除率をさっ引いた金額が払い戻されるんや。とはいえ、端数が出る場合は切り捨てやさかい、100円で買うた馬券は、この場合やと80円で払い戻されるんや。

競馬法 第8条 勝馬投票の的中者がない場合(次条第1項に規定する場合を除く。)における売得金は、その金額からその金額に100分の15から100分の20までの範囲内で農林水産大臣が定める率を乗じて得た金額及び付録に定める第2号算式によつて算出した金額を控除した残額を、出走した馬であって勝馬以外のものに対し投票した者に対し、各勝馬投票券にあん分した金額を、払戻金として交付する。
シ:それが、“特払い”という訳ですね。
ノ:そや。地方競馬では、3連単で“特払い”になるケースは多々あるさかい、このルールを知ってはる人も多いんやけど、中央競馬では滅多な事ではないさかい、知らん人も多いんや。
シ:なるほど。
ノ:ほいで、“返還”やねんけど、これも競馬法第12条3項と6項に記載があるんやけど…
3 発売した勝馬投票券に表示された番号の馬(連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法にあっては、その勝馬投票券に表示された組のいずれかの番号の馬)が出走しなかった場合は、その馬(連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法にあっては、その番号の属する組)に対する投票は、これを無効とする。連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法において同一の番号を一組とした場合において、その番号の馬のうちいずれか1頭のみが出走したときは、その組に対する投票についてもまた同様である。
(略)
6 前各項の場合においては、当該勝馬投票券を所有する者は、日本中央競馬会に対し、その勝馬投票券と引換えにその券面金額の返還を請求することができる。
シ:つまり、該当馬が馬券が発売されている最中にレースに出走できなくなった場合、その時点で該当馬に関する馬券は無効になり、その分の返還請求ができるってことですね。
ノ:せや。法律の文言通りに解釈するとそないなるねん。せやけど、実際に払戻となると、レースが確定してからでないと、受け付けてくれへんからなぁ。
シ:だから、レース確定まで、たとえ結果がわかっている状況でも、捨ててはいけないってことですね。
ノ:せや。他にも、こないだの中京競馬場で起きたカンパイ(ゲートの誤動作などで正常なスタートではなかった時)とか、14年前のバイオレットSの後、悪天候で開催続行が不可能と判断された場合も、場合によっては返還されるケースがあるんや。
シ:これも競馬法第12条に、記載されてますね。
ノ:つまり、レースが成立し、的中者なしとなった場合にのみ支払われるのが“特払い”で、レースが始まる前にトラブルがあった場合は“返還”ってなるんや。その代わり、“特払い”はあくまで“レースが成立している”という事で、購入金額の75%が戻ってくるんやけど、レースそのものが成立せえへんかった場合は、購入金額をすべて返還してくれるんや。これが、一番の違いやね。
シ:なるほど…レースが成立したかどうかで、その結果は大違いってことですね。
ノ:そやな。基本的に言うたら、確定の表示が出るまでは、絶対に買うた馬券を捨てたらアカンってことや。
シ:更に詳しい内容を知りたい方は、こちらをご参照ください。
ノ:ほな、今回はこのへんで。またな ノシ