迷馬の隠れ家 はてな本館

旅好き・馬ぐるみゃー・オジアナヲタクな主婦の、雑多なコンテンツですw

著作権問題とWebのあり方

何やら、エイベックスと“2ちゃんねる”との間でAA(アスキーアート、文字や記号を使って描く絵の事。)のキャラの“著作権”の事でモメてる様です。そもそもは、ねらーが勝手にある楽曲に合わせたフラッシュ(Web上での動画の一種、この場合はアニメ。)を作った事がWeb上でバカうけし、そこで描かれたキャラクターを“のまネコ”と商標登録してグッズ販売を開始した為に、このような大事になった様です。(これによく似た事例として、某玩具メーカーが、“ギコねこ”を商標登録しようとして、ねらーとモメた話があります。)ここで、少し“著作権”とか“肖像権”といった、“知的財産”のあり方について、オイラなりに意見しときたいと思います。

一般的に“著作権”というのは、自分が作ったイラストや写真、さらには楽曲や舞踊といった“芸術造形物”に対して、他人が勝手に“自分のモノにする”事を防ぐ為に、作者自身が保有を主張できる権利です。また、“肖像権”とは公(おおやけ)の場において自分の姿を一部、あるいは全身を曝しあげ…もとい、見せたり、自分である事を示す為に行使する権利です。つまり、それに対して、相手を中傷する様に画像を加工した“アイコラ”や、アレンジを変えて小バカにした様な“コピー作品”は、個人で楽しむ分ならともかく、Web上では本来“やってはいけない行為”なのです。
但し、本人に了承を得てる場合(オイラんとこだと、吉田アナや城野アナの写真の掲載に際して、当人に許可を得た上でやってます。)や、“著作権フリー”(“放棄”と言うより、加工や画面効果として使用する場合、その手助けをする為の処置)で扱ってる素材は、その肖像権や著作権は問われません。
つまり、“自分で作ったモノを、第三者が勝手に使用した”と見なされた時、“著作権侵害”として問われる訳です。この中には当然ですが、市販されているグッズ(映画や音楽、放送番組も含む)にも適用され、それ故に規制も厳しくなっています。
実は、アニメや映画等のストーリーやキャラクターに関する“同人誌”の類いも、注意して取り扱わないと“著作権侵害”や“肖像権侵害”として作者や該当者本人から訴えられる事もあるんです。人気の高いキャラクターでも市販のグッズには、その著作権保有者からの“許諾証”が付いています。(よく見れば解るが、“○○企画”とか放送局の略称とかが、グッズの隅っこの方に書かれている。)つまり、それらが無い商品は全て、“海賊版”であると認識される可能性が高いのです。
“よく使うから…”といって、著作権がない様なAAでも、実際は最初に使い始めた人に“著作権”は存在します。が、一般的なモノに対して、それを主張する事が正しい訳ではありません。あえて“著作権フリー”な作品は、むしろ一般人でも使う事によって“表現の価値”があるのであって、特定の者達だけの“商標”として用いる事は、あってはいけない事なのです。
芸術作品的なAAがあるとはいえど、コツさえつかめれば同じモノを誰でも描けるのが“AA”の特徴です。また、それらを様々な媒体で“進化”させるのは、ユーザーの自由です。しかし、それを利用して“商売”しようという考え方は、企業がやるべき方法はありません。