迷馬の隠れ家 はてな本館

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知っておきたいギャンブルと税金

そろそろ確定申告の時期、サラリーマンならともかく、個人で事業やデイトレード等の資産運用をやってるモンにチョットばっかりでも節税はしたいもの。(究極は脱税だろうが、さすがにそれは犯罪である。)とはいえ、そのツケが消費税の税率引き上げや、最低限必要な公共サービスの統廃合を招く訳で、そういう意味ではこの国に住む以上は、ズル無しで税金は納めてもらいたい。
さて、そんな訳で今回は、税金と中央競馬を含めた公営ギャンブルについて、以前にも書いた話だが、今回は“雑学”の範疇で取り上げようと思う。

基本的に“税金”とは何か?ま、ぶっちゃけた話、コミケで会場に出店する際に払う“場所代”だと思えばわかりやすいだろう。つまり、主催者(=国)が、会場にあるスペース(=領土)を、許可した出店者(=その国の国籍を保有する民)に提供する代わりに、一定基準の出店料(=税金)を支払うのが、コミケ運営上の“お約束”である。そう、たとえ著名な作家といえど、コミケに無断で出店できないのと同じ様に、国籍が“日本”である以上は、自由に生活できる反面、それに似合うだけのショバ代税金は払わないと、ダメという事である。
で、税金には大きく分けて、企業や個人から直接ブン取る“直接税”と、商品やサービスの料金に上乗せしてブン取る“間接税”かあり、欧米では後者の“間接税”を主体にしているが、この国はむしろ“直接税”が主体である。(で、この取り分が目減りしてるから、消費税を引き上げようとしたり、消費税と他の“間接税”の二重徴収をしてるてる訳だが…。)
以前“競馬にまつわるetc…”でも取り上げたが、コレでも足りないから“公営ギャンブル”を運営する自治体や関係省庁があり、宝くじもその一環である。が、宝くじと他の公営ギャンブルは、税金に関するルールが全く異なる。てのも、宝くじの当選金は非課税で、ジャンボ宝くじやロト6で1等がガンガン当たったとしても、その賞金にはいっさい税金がかからない。つまり、キャリーオーバーを上乗せした4億円が当たっても、確定申告で臨時収入として記載しなくてもいいのだ。(但し、その当選金を元手に家や車を購入したり、事業を始めた場合、それに伴う税金は払わないとダメ。)
ところが、公営ギャンブル(含む中央競馬)の配当金は、すべて税金の対象となる。つまり、3連単で1000万円の馬券を当てたとすると、その配当金は後日“臨時収入”として税務署に申告しなくてはならないのだ。
なんでそうなるのか?これにはちょっとした“カラクリ”がある。宝くじは、発行したくじの額面のおよそ50%の控除率がかけられていて、しかも発行に際しては自治体および財務省から許可された銀行以外では発売しないルールがある。ゆえに、主催者窓口の代行として指定された銀行(今んとこ、みずほ銀行だけ)以外は、勝手に宝くじを発行できない仕組みになっている。また、刑法や宝くじに関する法律で、海外の宝くじを日本国内で購入する事は禁じられていて、当然だが当選金も受け取る事はできない。(発行した国に在住なら、この範囲ではないが…)対して、公営ギャンブルの場合、控除率はどのギャンブルでも25%で、この場合主催者は国や自治体の“外郭団体”扱いである。今後はJRAも“民営化”する様なんで、民間企業がこの分野に“参入”する可能性がある。また、施設も民間企業が運営している場所があるぐらいで、たとえば川崎競馬場船橋競馬場は、実は読売ランド(読売新聞社の系列)の所有物だったりする。また、住之江競艇場南海電鉄の子会社(こっちが南海の“親会社”という説もある)が施設の運営をやってたりする。つまり、収益金の一部は、それぞれの外郭団体の“法人税”として納められているのだ。JRAの場合は、売り上げの約8割が直接国庫に入る仕組みがあり、それでも諸般の事情(換金されなかった当たり馬券の配当金等)で出た収益は、税金として納めてたりする。また、競馬に関しては国際的なルールで、開催国以外での馬券は購入できないし、英国やオーストラリア等のブックメーカーでも、勝手に該当する国際G1の馬券を発売してはいけない事になっている。(競馬の場合、国によって馬券の発売方法が違う為、それぞれの政府機関が国際交流レースを実施するにあたって、一定の馬券発売に関する協定を結んでる。)
ま、なんにせよ、官民が一体となって改革を訴えるのならば、民間企業がやらんとする“慈善事業”に対して税金を免除する必要性がある訳だし、国土計画の抜本的な見直し案を出すなら、エコロジーも見据えた上での鉄道利用による物流網の再整備と、定年後の中高年への農林水産業に転職を推進させる事をやるべきではないかな?でないと、“カネで金を稼ぐ”富豪ばかりになって、また経済が破綻するかもよ。