迷馬の隠れ家 はてな本館

旅好き・馬ぐるみゃー・オジアナヲタクな主婦の、雑多なコンテンツですw

選挙違反はどんな罪?

投票一週間前となった訳だが、既に候補者とか決めました?どうせ捨てる権利ならば、その一票“白紙”で出してみませんか?棄権する事よりも、遥かに重い“一票”です。
御存知の通り、このBlogでも選挙戦突入につき、過去ログはともかくとして、基本的に与野党の名称をボカした状態で表記してます。コレも実は、公職選挙法に則って、公正な選挙を行うためのルールとして、Web上でも具体的な候補者名や政党名を表記してはいけないからです。

つまり、政党や候補者個人が立ち上げている公式Web以外では、それをやっちゃいけない(公示日以降の記事は、規制対象)なのです。もちろん、こういうのは京都府警サイバーポリス経由で監視されている事ですので、バレたら各自治体の選挙管理委員会に連絡が入るだけでなく、選挙区内の警察から出頭を命ぜられる場合がある訳です。
また、選挙中の活動要員は、全員が“ボランティア”として登録されている事が条件で、“アルバイト”として雇う事は、完全な“収賄容疑”が掛かります。つまり、選挙カ―の“ウグイス嬢”も、駅前でビラ配りしてるパンクなにぃちゃんも、選挙活動に参加しているとみなされた場合、政党や候補者から一切の金品の授受があってはいけないのです。但し、活動中に摂取する飲食物に関しては例外で、コンビニ弁当や駄菓子類等に関しては、事務所内、あるいは移動中の宣伝車中でなら、活動中の“消耗品”としてカウントされるんで問題ありません。もちろん、“必要経費”ですから、後で政党助成金等で政党や候補者には還元されますが、コレを“給与”として活動要員に分配してはいけないのです。
街頭演説や支援活動の際に配るチラシも、実は選挙管理委員会からの許可がなければ配布はできません。よく見てもらうとわかりますが、チラシや配布物には、必ず選管の許諾済みのシールが貼ってあります。つまり、許可されたチラシ以外のモノは、選挙期間中は配布は禁止されています。また、チラシを配るのも“時間制限”があって、期日前投票が開始される朝8時から、どんなに遅くても夜9時までとなっています。つまり、それ以降に配ったり、投票当日に配布する事は、明らかな選挙違反です。当然ですが、相手候補者への悪質な中傷ビラは、選管が許可を出すハズもないですから、制作・配布した時点でOUTです。
他にも細かいこと(無許可での代理投票等)があるんだが、とにかく、違反すると、こんな事になりますw