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マーティの真面目にプライオリティー 2010年8月号(人為的難病を考える:原爆症編)



ども、マーティです。今月は4週に渡って、人為的に引き起こされた難病…つまり、裁判沙汰になったり、通常ではあり得ない症状を訴えている、“人災”としての様々な難病について、できるだけ簡単に、わかり易く解説していこうと思っています。最後まで、お付き合いください。
まずは、明日、65回目の“ヒロシマ”を迎えるにあたって、(いや、決して“ナガサキ”の件は無視するつもりはありませんが…)今一度、“原爆症”というものについて、様々な解釈はありますが、触れておこうと思います。今回は、ヒロシマ平和メディアセンターの記事と、厚労省のガイドラインを参考に、まとめてみました。

そもそも、“原爆症”というのは、先の太平洋戦争において、アメリカ軍が広島と長崎に投下した、当時の“新型兵器”である、ウランやプルトニウムといった放射性物質を爆薬などで衝撃を与えて核分裂を起こし、広範囲で建物を破壊する為に造られた原子爆弾から発せられた熱風に直接当たって火傷を負ったり、放射能によって被爆し、体調不良を訴えた後に癌や白血病などを発症した状態を指します。また、放射能による遺伝子の損傷によって、頭髪の脱毛や斑点状の色素沈着なども、これを疑う余地があります。が、現在の厚生省が定めている原爆症の認知には、広島県長崎県の指定区域(広島県の場合、広島市全域と府中町の一部、長崎県の場合、長崎市全域と長与町の一部)内で直接被爆した方、救援等の為に原爆投下から2週間以内に、爆心地から半径2km圏内に立ち入って被爆した方、そして当時、被爆した母親の胎内で被爆した子ども達で、尚かつ、健康診断で被爆が直接原因となって癌や白血病等を発症した事が証明される事が条件となっています。
しかしながら、戦時下において戸籍の確認など、特に広島県長崎県に関していえば、把握は到底不可能であり、まして、県外から救援などに来て、二次被爆を受けた医療関係者や被爆者親族は、この規定では被爆者として認められても、“原爆症患者”として認められないのが現状です。つまり、被災者を爆心地とその周辺に住んでいた生存者のみに言及した為の弊害として、原爆によるものとわかっていても、他県民である事、あるいは、その当時の所在を証明する証拠が乏しい事を理由に、原爆症として認められない方が、国の内外にいる訳なのです。更に、在日外国人…特に日韓併合によって、強制的に、あるいは自主的に広島市長崎市に入植していた人々は、“外国人”である事を理由に、日本での被爆者支援を受けられないと訴える人もいる訳です。(もちろん、終戦後にドサクサ紛れで広島or長崎に定住した方でも、残留していた放射性物質のせいで、被爆してる人もいる訳ですが…)
しかし、放射能の影響は、現代科学をもっても殆ど解明されていないため、被災者の子孫にどのような影響を及ぼすのかも、未だにわかっていません。そして、現時点で“原爆症”と認定されていない被爆者自身も、既に65歳以上と高齢になっている為、実態把握ができていないのも現状です。つまり、原爆症そのものは、直接被爆者での患者は減ったとしても、その子孫が“原爆症”と認められないまま、癌や白血病などを発症する可能性もあるのです。逆を言えば、普通の生活をしていても罹患する病気であっても、その“原因”が放射能の過剰照射…原爆による被害なのか、別のものなのかの判定が難しいからこそ、結果として“原爆症”と認められないまま亡くなられた被爆者が多いという訳なのです。

今週はここまで。来週は、“産業発展と公害病”についてです。お相手はボク、マーティでした。