迷馬の隠れ家 はてな本館

旅好き・馬ぐるみゃー・オジアナヲタクな主婦の、雑多なコンテンツですw

マーティの真面目にプライオリティー 2013年6月号(成年後見制度って何?)

マーティ(以下テ):太郎!! 煙草吸うなって言ったでしょ!! パパとして、悲しいぞ!!
(注:何か錯乱している様です…w)
マーグ(以下グ):(ノ厳-;)ったく…朝っぱら、ラジオの通販番組聞いて、そこまで荒れるなよ、マーティ…
テ:Σ(゚政゚ノ)ノ! え、もうそんな時間…失礼しました、ども、マーティです。
ナイン(以下ナ):おはこんばん、ナインです。
グ:ういーっす、マーグだぜ。
テ:さて…今年の7月には、参院選が行われる訳ですが、今国会で、二つの選挙に関する“規制緩和”が実施されます。ひとつはネットによる選挙活動に関する規制。もうひとつは、成年後見人(せいねんこうけいにん)対象者の選挙権復帰です。“ネット選挙”に関しては、後日、チルトさんに解説してもらうとして、ボクの方では、この“成年後見人”に関する事について、簡単に解説していこうと思います。
ナ:詳しい内容については、法務省の解説ページを、参考にされると良いかと思いますが、今回は、何故この制度があるのかについて…の解説でいいんだっけ?
テ:そうですね…大雑把なカタチでの説明にはなりますが、参考になれば幸いです。

グ:で、その“後見人”ってなんだ?ガキの場合は未成年という解釈で済むが、“成年”が付くって事は、どういうのを指すんだ?
ナ:そういえば…僕のわかる範囲でいえば、身障者が該当するイメージがあるんだけど。
テ:(ノ政-;) まず、そこからの説明から?
ナ:いや、ほら…僕もそこまで詳しい訳じゃないし、どういう条件があって、そうなるのか、知りたい部分もあるんで…
テ:基本的に、成年後見とは、成人(法律にもよるが、殆どの場合は20歳以上)でありながら病気や怪我が因で、自分自身の身辺整理が困難な人…つまり、金銭管理や法的手続き等、自己判断力がない状況では、詐欺被害を受ける危険性がある為に、それを親族や弁護士等の公的な第三者機関によって保護・管理する事を指すんだ。わかりやすく言えば、認知症や記憶障害等で、自主的な判断が困難であると判断された場合、その“代理”を立てる事によって、手続きをスムーズにするのが“成年後見”の制度なんだ。
グ:つう事は、老人ホームに入所してる高齢者で、認知症で判断能力がないと認定されると、そういう事になる…って事か。
テ:ぶっちゃけると…そういう事になるね。但し、身障者と言っても、精神異常や知能障害がある場合は認められるけど、単に四肢の欠損や半身不随で、脳疾患等による障害ではない場合は、成年後見人として認められないんだ。
ナ:あ、自立できる身障者は、適用対象外って事か。
テ:そうそう…要は、自分で自分の事を管理できない程の知的障害を持っている場合、その財産や地位を保護・管理するのが目的であって、言ってみれば、知的障害を持つ人の為の“自立支援の制度”と考えると、スマートだと思うよ。
グ:でもよう…視覚障害者や聴覚障害者も、ある意味、そういう補助っているよな?
テ:それは別件。視覚や聴覚に異常があっても、商取引の契約や金銭管理はできる訳だから、そこんトコを一緒にしたら、話がややこしくなるよ。
ナ:という事は、車椅子生活だろうが、点字でないと本が読めない人であろうが、自主判断が可能である場合は、被成年後見人にならないって事だね。
テ:そのとおり。
グ:だけど、なんで今回の選挙から、そんな知的ハンデ持ちも投票可能になったんだ?というか、被成年後見人となった場合、今までだと、選挙権が剥奪されていたのかよ?
テ:さっきも説明したけど、知的ハンデがある…という事は、自分の意志で判断できない事が問題となる訳で、特に選挙の場合、自分の意志で候補者の記入をするにしても、文字が書けなかったり、読めていない様では、選ぶ事すらできないからね。それで今までは、被成年後見人と認定された場合、その時点で公職選挙法に基づき、選挙権が消失する事になっていたんだ。
グ:それって…“生ける屍”扱いって事か?
テ:法律(公選法11条1項1号)上…ではね。でも、それって憲法に定める“法の下での平等”に反するという判決が出たんだ。
ナ:えっと…2013年3月14日の民事訴訟ですね。確か、ダウン症の女性で、父親を成年後見人にしている方の訴えで、一律に選挙権を剥奪する事に関して憲法違反だって判断した事例でした。
テ:この事がきっかけで、今国会で公選法が改正され、被後見人であっても、選挙権は失効しない事になるんだ。だけど、この“成年後見人”の制度そのものには、いくつかの問題点も孕んでいるんだ。
グ:あ、そっか…後見人が“不正”を行う事があるって部分か。
テ:実際に、認知症の高齢者が遺言作成の際に立ち合った弁護士が、本来なら本人の意思で一筆を得るべきであるのに、認知症である事を利用して、遺産相続を受けようとして企ててた事に、不審を抱いた親族か気付いて、遺言が“無効”になったケースがある。コレは、まさに後見人制度を悪用した、極めてタチの悪い例で、弁護士だから任せっきりになって、本来なら親族が受け取るハズの遺産が、丸々弁護士の懐に入る寸前だったんだ。
グ:うへ〜っ、いくら認知症で、親族をアテにしてなかったとはいえ、第三者で中立的立場であるべき弁護士が着服しようって、どんな魂胆だよw
ナ:でも…身寄りが無い人の場合、どうすれば良いの?
テ:この場合、各市区町村の長に、法定後見の権限が与えられているんだ。つまり、最悪の場合は市区町村長の判断で、指定された司法書士や弁護士が、そういった人の後見人になるんだ。
ナ:そうなんだ。
テ:とにかく、保護・管理を必要とする事案は、知的障害だけでなく、脳疾患や頭部挫傷による植物状態の人も対象になるから、個別の案件によって事情はさまざま…でも、金銭や契約上のトラブルを回避する為にこの制度があるんだって事は、覚えておいてください。

という訳で、今回はここまで。お相手はボク、マーティと…
ナ:僕、ナイン。そして…
グ:マーグでした。