迷馬の隠れ家 はてな本館

旅好き・馬ぐるみゃー・オジアナヲタクな主婦の、雑多なコンテンツですw

深夜食堂“FLAT RIVER”2016 七皿目

マーグ(以下グ):そっか…阪神淡路大震災から、もう21年が経過したのか。今の新成人は、ほぼ震災の後に生まれてるから、教科書の片隅に記載されているだけのモノだよな。都市直下型の、活断層のずれから生じる地震としては、狭い地域で6000人以上もの死者・行方不明者を出した、甚大な災害だったよな。首都圏や、南海トラフによる地震が想定されている地域ならともかく、当時は関西圏は震災で大規模な被害が出るとは、誰も思ってなかったからな。まして、神戸市内が…
(ブァサ…)
シン(以下シ):♪〜響き渡れ僕たちの唄、生まれ変わるふるさとの街に〜
グ:やっぱ出てきたか…
シ:あの…オバケが出たみたいに言わないでくださいよ。俺、実際に経験してるクチですから…
ヒデボー(以下ヒ):そうっすよ、ボクやシンは実際に被災地にいて、当時は色々と苦労したんですから。
グ:あ…そっか、ヒデボーもそういや、“生前さん”の居住が、あの当時は阪神間のエリアだったんだっけ。
ヒ:取材で何度も、廃墟と化した長田区や兵庫区の現場を訪れてるし、その途中の道がどんだけひどかったやら…
シ:俺なんか、その週はともかく、次の週には京都開催で淀に向かわないといけない状況だったのに、自宅からの通勤経路がズタボロで、途方にくれてたからね。上司に連絡するにしても、当時は今ほど携帯電話も普及してなかったから、近隣の基地局がオシャカになると、どうしようもなかったですから。
グ:悪い悪い…そういやそうだったな。しかし、さっきオマエ、“幸せ運べるように”の歌詞、変えてなかったか?
シ:ああ…5年前の東日本大震災の時、CDや配信で再販される際に、“神戸”という部分を“ふるさと”と、公式の方で変更したんですよ。四川大地震の時に、慰問に行った神戸の子供達に、歌詞の一部を被災地に言い換える指示を出したのがきっかけで、それなら…ということで、他の震災に見舞われた地域ごとに歌詞を変えるのではなく、一括して“ふるさと”として歌うようになったんです。とはいえ、オリジナルは“神戸”のままですし、今でも神戸市内を中心に関西では、こっち(神戸)のバージョンの方が馴染みがありますからね。
グ:あ、公式の方での変更か。
ヒ:こういう著作権にかかわる問題、最近は本当に複雑多岐になってませんか?
グ:そういや…TPP問題でも、農作物や自動車関連に関してはニュースでも取り上げられてっからわかるけど、ラノベやゲーム、コミック等の著作に関する規定が、一部では無茶苦茶になるとかどうとか言われてたが…
ヒ:アメリカのマンガ…コミック系の作品に関しては、大概は共作で出版されることが多く、しかも制作会社で著作権を管理してるため、いかなる作品の“二次創作”などを許さないという状況らしいんですよ。日本だと、そこんトコがユルい事もあって、コミックの二次創作系同人誌が出回ることが多いし、グッズに関しても、個人の手芸レベルのモノも販売されるケースがありますから…
グ:いわゆる“ヲタク文化”ってヤツだな。だけど、そもそも“著作権”ってのは何のためにあるか、知ってるか?
ヒ:えっと…なんでしたっけ?
シ:つまり、様々な作品に対して、それを制作した人に対する“オリジナル”であることの証…だっけ?
グ:近いっちゃ近いけど、要は作者としての作品に対する正当な価値を保護する権利が、著作権の主な部分。そこには、作者自身の人権でもある“著作人格権”とか、作品を売買取引するための商標権なんかも入ってくる訳だが…そもそもは、様々な芸術作品を生み出す作家・職人の生活保護を行うための権利であり、ゆえに、他人が勝手に自分の作品を改竄したり、作品内容と全然関係ない分野で使ったりすることに対して、一定の規制を掛けざる得ないのが現状ってこった。また、ブランド品などのデッドコピーを禁じてるのは、知的財産権の問題であり、これも著作権に関わる案件なんだよな。
シ:要するに、いかなる造形デザインや規格は、最初にそれを作った人にのみ与えられた権利であり、許可なく改竄や変更を行うこと、またそれらを模造することは、著作者の生活を著しく阻害するため、やってはいけない…ってことですね。
グ:ま、そうなるな…ただなぁ、勘違いしてる人も多いんだよな、そこんトコ。作者から何らかの許諾を得てやってるからといって、著作権侵害にならないとは限らないし、著作権ってのは、作者が死んだり、制作チームが消滅したら、一定の保護期間過ぎれば、消滅するモンなんだ。言い方変えりゃ、作者自身が“著作権フリー”を宣言した作品に関しては、余程でない限りは改竄や変更もできるが、そうじゃないモノにまでやって良い訳じゃないし、いくら作者の遺族とか関係者を名乗る者が、作者本人でもないのに、勝手に著作権の主張や保護を訴える事もできない。どんなモノでも、それに合わせたなりの価値があり、それを模写して、勝手に売買する行為は、作者をバカにしてるのと同じってこった。
ヒ:動画サイトで、過去のテレビ番組や映画などの画像を、制作著作権がある事業者に黙ってアップロードする行為は、当然ながらOUTな行為だよね?
グ:もちろんだ…が、個人で楽しむ分、あるいは、有料配信…つまり、著作権保有する事業者じゃねぇのに、勝手にカネとる行為をやらない限りは、今の段階ではそんなに問題にはならない。ここんトコの規定が曖昧すぎるから、今でも一部の動画サイトに、違法アップロードされたテレビ番組の動画があったりすんだよな。まぁ…その“対策”として、テレビ局のサイト内に、公式の動画配信を行ってる訳で…